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京都明峯勤労者山岳会紹介 京都明峯勤労者山岳会は1975年(昭和50年)に北労山より分離し、上京在住者を中心に上京明峯勤労者山岳会として発足しました。 |
入会ご案内
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京都明峯勤労者山岳会会則
第1章 総則
この会は、京都勤労者山岳連盟に加入し京都明峯勤労者山岳会と呼ぶ。事務所は京都市内に置く。
第2章 会員
第1条 この会の規約を承認し、定められた入会金・会費を納入し所定の入会手続きを行うことにより誰でも会員になることができる。そしてこの会の会員証の交付を受ける。
第2条 会員は、この会のすべての行事に参加できる。ただし、6ケ月間会費を納入しない場合は会員の資格を失う。退会をする場合は、会員証を返却し、会にその旨通知するものとする。
第3章 目的と事業
第1条 この会は、6つの合言葉を目的として活動を進める。
1.私達は、山を勤労者の身近なものにするため力を合わせよう。
2.私達は、登山によって健康な体と豊かな心を育てよう。
3.私達は、登山によって助けあう心と友情を深めよう。
4.私達は、多くの人達と交流し、山を愛する人々を増やそう。
5.私達は、力を合わせて正しい山のモラルと高い技術を生み出そう。
6.私達は、安全で確実な登山思想を身につけよう。
第2条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.定例登山および登山指導を活発に行い普及をはかる。
2.遭難防止および救助活動を行う。
3.登山に関する座談会、研究会、講座、映画会、写真展などを行う。
4.職場や地域における活動をさかんにし、山に親しむ機会を増やすために登山、ハイキング、キャンプ地等の紹介および案内、その他必要なことを行う。
5.共同装備の購入管理を行う。
6.機関紙の発行および連盟機関誌の活用をはかる。
7.盟、その他の労山および友好団体との連携を深め、会の目的を遂行するための一切の活動を行う。
第4章 機関と役員
第1条 この会に次の機関を置く。
1.総会はこの会の最高決議機関で毎年一回原則として、6月に会長が招集する。なお、運営委員会が必要と認めた場合は臨時に開催することが出来る。総会の決定は出席者の過 半数をもって行う。
2.運営委員会はこの会の執行機関で、会長・副会長・事務局長・運営委員によって構成され、毎月一回以上会長が招集、総会の決定に基づき会務を執行する。
第2条 この会に次の役員を置く。
会 長 1 名 副 会 長 複 数
事務局長 1 名 運営委員 若干名
会計監査 2 名
第3条 運営委員会の下に必要に応じて専門部を置く。
第5章 事務局
この会は事務局を設け、事務局長が統括し、庶務・財政その他の運営に関する一切の事務を行う。
事務局員を必要に応じておく事が出来る。事務局員の選出は運営委員会が行う。
第6章 財政
第1条 この会の経費は会費と入会金、その他をもってまかなう。
第2条 この会の会計年度は6月1日より翌年5月末日までとし、会計報告は定期総会のつど行い、総会の承認を必要とする。
第3条 会費及び入会金
1.会費は1ケ月800円とし3ケ月ごとの前納とする。入会金は会費の1ケ月分とする。納入月は下記の通りとする。
第1期 |
6月(6.7.8月分) |
第2期 |
9月(9.10.11月分) |
第3期 |
12月(12.1.2月分) |
第4期 |
3月( 3.4.5月分) |
2.生計を一とする会員については、会報の実費相当額を減額することが出来る。その金額は運営委員会が定める。
第7章 その他
運営委員会は会則に定めのない事項については、会則の精神に基づいて処理することが出来る。